2024年2月29日 (木)

TKC年度重要テーマ研修2023の講師25名に選ばれました

 令和5年10月から全国にて始まりました、TKC年度重要テーマ研修2023の研修講師として選任されました。

群馬県高崎市、東京都八王子市及び山形県山形市にて研修を行い、たくさんの方に聴講して頂きましたこと、誠にありがとうございました。

 

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2020年4月 7日 (火)

TKC令和2年2月会報に掲載されました

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2019年5月25日 (土)

TKC会報平成31年3月号に掲載されました

TKC会報平成31年3月号に税理士法人桜頼パートナーズ会計藤谷事務所所長、藤谷英明税理士の記事が掲載されましたので、ご報告させていただきます。

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2017年8月12日 (土)

TKCフィンテックは経理を楽にします。

 TKCの経理ソフトにはFX2やe21まいスター等があります。これらの全てにフィンテックが搭載されています。フィンテックとはなんでしょう?フィンテックとはファイナンシャルテクノロジーの略で、ここでいうフィンテックとは狭義の意味を指し、銀行やカード会社の持つ取引データを経理仕訳に変換することを言います。当事務所はお客様に積極的に導入を進めており、お客様からの評判も好評です。ほとんどの方から「経理が楽になった」との言葉を頂いています。
 これから経理処理はAIを利用してどんどん省力化されるのではないでしょうか。記帳代行業務の終焉も近いうちにあるのだと感じられます。

2015年7月 6日 (月)

「書面添付座談会」に出席した際の記事がTKC会報7月号に掲載されました

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2015年6月 3日 (水)

租税教室講師をしてきました

 6月3日君津の翔凜高校にて租税教室を行い、講師として税金の話をしてきました。約300名近くの生徒さんに参加して頂き、非常に熱心に話を聞いて頂きました。ここの生徒は挨拶も積極的にしていて、素晴らしい学校だと思いました。

 今年から税理士会木更津支部の広報部長として租税教室を実施していく責任者となったので、他の税理士先生にも租税教室講師をお願いしていくことになります。ぜひ多くの方にこうした意見の素晴らしさを伝えていければと思います。

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2015年2月 2日 (月)

TKC2月号に藤谷税理士がパネラーとして掲載されました

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2014年4月30日 (水)

TKC5月号で表彰者座談会が記事となりました

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2014年3月28日 (金)

経営者保証に関するガイドラインが2月1日より適用されています

 中小企業が銀行から融資を受ける場合、保証協会の保証以外にも経営者の個人保証が必要となっています。そのため、会社が倒産した場合にはその責任が個人の財産にもおよび、結果として自己破産にまで及んでしまうのが現状です。自己破産された方は復権した後でも借入等を受けられず、約5年から7年間は個人の信用情報がブラックリストとなっており、事業の再建は実質上不可となっていました。

 この状況を変え、復活をやりやすくするための制度として「経営者保証に関するガイドライン」が平成26年2月1日より適用されることとなりました。ではこのガイドラインとはいったいどういうものなのでしょうか?

 【経営者の個人保証について】

法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の保証を求めないこと

②多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること

③保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること等

 上記が主なものであり、大変画期的なものですが注意点が必要です。

 【注意点】

 法人と個人が明確に分離されているという条件を満たすためには下記の企業は不可であると思われます。

・役員の方が会社からお金を借りている場合等の役員貸付金がある企業。

・どんぶり勘定の企業。年に一度の決算しか資料が出ない企業。

・会社と個人の財布が一緒の企業。

 同族会社の場合、上記は一般的によくあり得る事象ですが、そのような企業に対しては法人と個人が明確に分離されているといえないので、残念ながら個人保証での融資しか受けられません。

 【適用を受けるためには】

・法人と個人のお金を明確に分離する。つまり法人と経営者の間の資金のやり取りを明確にし、役員貸付金があれば役員の方は会社に返済をすることが必要です。

・「中小企業の会計に関する基本要領」を決算書に添付できる企業にする。そのためには適時に正確に会計帳簿をつけている必要があります。年に一回ダンボールで会計事務所に資料を持って行って決算をする企業ではこの中小企業会計要領をつけられないので、毎月の月次決算ができる体制を構築しなければなりません。

 画期的なガイドラインができましたが、あくまでもガイドラインであり、過度の期待は禁物です。借入を経営者保証なしの融資を申し込んだとしても銀行では厳しくみられます。この制度ができたからと言って、誰でもが個人保証なしの融資は受けられません。第三者から見てきちんとした会社にしかこのガイドラインは適用できないものと思ったほうがいいのではないでしょうか。

 金融情勢は現在経営者以外の第三者保証はとらない方向ですし、昨年度から国の方向性として、しっかりとした経営をされている企業は助けますが、どんぶり勘定や数値に弱い経営者に対しては退場してもらうという流れになってきているので、その退場予備軍にならないためにも、毎月月次決算・中小企業会計要領の添付・税理士法第33条の2書面添付がつけられる税理士事務所との顧問契約を締結していった方が、企業の存続発展のために非常に有用であるものと思います。

2013年11月17日 (日)

TKCニューメンバーズ部門「巡回監査率」で当事務所が全国1位となりました

 当事務所が、TKC全国会における「巡回監査率」でニューメンバーズ部門全国1位となりました。

 「巡回監査率」とは毎月お客様を訪問して月次決算を実施できている割合をいいます。当事務所はお客様の90%超を毎月の月次での訪問、監査、月次決算を行っており、この監査率が全国で1位であることの表彰を頂きました。

 これは当事務所の努力だけでは行うことができません。お客様のご理解とご協力があってこそのものと思っております。本当に感謝しております。今後ともお客様の月次訪問を欠かさず行っていきたいと思っております。

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