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2014年3月

2014年3月28日 (金)

経営者保証に関するガイドラインが2月1日より適用されています

 中小企業が銀行から融資を受ける場合、保証協会の保証以外にも経営者の個人保証が必要となっています。そのため、会社が倒産した場合にはその責任が個人の財産にもおよび、結果として自己破産にまで及んでしまうのが現状です。自己破産された方は復権した後でも借入等を受けられず、約5年から7年間は個人の信用情報がブラックリストとなっており、事業の再建は実質上不可となっていました。

 この状況を変え、復活をやりやすくするための制度として「経営者保証に関するガイドライン」が平成26年2月1日より適用されることとなりました。ではこのガイドラインとはいったいどういうものなのでしょうか?

 【経営者の個人保証について】

法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の保証を求めないこと

②多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること

③保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること等

 上記が主なものであり、大変画期的なものですが注意点が必要です。

 【注意点】

 法人と個人が明確に分離されているという条件を満たすためには下記の企業は不可であると思われます。

・役員の方が会社からお金を借りている場合等の役員貸付金がある企業。

・どんぶり勘定の企業。年に一度の決算しか資料が出ない企業。

・会社と個人の財布が一緒の企業。

 同族会社の場合、上記は一般的によくあり得る事象ですが、そのような企業に対しては法人と個人が明確に分離されているといえないので、残念ながら個人保証での融資しか受けられません。

 【適用を受けるためには】

・法人と個人のお金を明確に分離する。つまり法人と経営者の間の資金のやり取りを明確にし、役員貸付金があれば役員の方は会社に返済をすることが必要です。

・「中小企業の会計に関する基本要領」を決算書に添付できる企業にする。そのためには適時に正確に会計帳簿をつけている必要があります。年に一回ダンボールで会計事務所に資料を持って行って決算をする企業ではこの中小企業会計要領をつけられないので、毎月の月次決算ができる体制を構築しなければなりません。

 画期的なガイドラインができましたが、あくまでもガイドラインであり、過度の期待は禁物です。借入を経営者保証なしの融資を申し込んだとしても銀行では厳しくみられます。この制度ができたからと言って、誰でもが個人保証なしの融資は受けられません。第三者から見てきちんとした会社にしかこのガイドラインは適用できないものと思ったほうがいいのではないでしょうか。

 金融情勢は現在経営者以外の第三者保証はとらない方向ですし、昨年度から国の方向性として、しっかりとした経営をされている企業は助けますが、どんぶり勘定や数値に弱い経営者に対しては退場してもらうという流れになってきているので、その退場予備軍にならないためにも、毎月月次決算・中小企業会計要領の添付・税理士法第33条の2書面添付がつけられる税理士事務所との顧問契約を締結していった方が、企業の存続発展のために非常に有用であるものと思います。

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