時効と時効の援用について
売掛金や貸付金などの金銭債権には時効があることをご存知ですか?一般的には個人間同士の債権債務については民法の10年が適用され、商行為としての債権債務ならば商法の5年が適用されます。しかしながら、この時効制度には次の面から注意する必要があります。
債権者側(売掛金・貸付金)
時効は毎年請求書を送付しただけでは中断されません。時効を中断するためには、差押・仮差押・仮処分・債務者の承認・訴訟の提起・支払督促などの手続きを取る必要がありますが、6か月しか延長はできないのです。またこの延長は一度きりとなっています。
では、時効期日が到来したら債権債務がその時点で消滅するのでしょうか?答えはノーです。この場合、債務者側が時効の援用(えんよう)をして債務が存在していないことを、債権者側にアピールする必要があるのです。
つまり、上記を踏まえると、債権者側は債務者側に時効の認識をさせない、時効の援用をさせないことが必要です。しかしながら、こうなる前に回収することをお勧めします。
また回収をあきらめた場合、相手に対して内容証明を送り貸倒損失として処理をしましょう。相手側が倒産や破産、行方不明、取引停止後1年以上経過していない限りでは、内容証明を送り債権放棄の意思表示をしない限り貸倒として処理できないのです。なんとも理不尽ですよね。
債務者側(買掛金・借入金)
債務者の立場にいる人は、時効の援用を積極的に利用しましょう。この場合、口頭での援用は証拠が残らないため、裁判では不利となります。そこで、内容証明を債権者側に送付し、債務関係が消滅したことを知らせましょう。
(参考)主な消滅時効の期間
飲食代、宿泊代 ・・・・・・・・・・・・・・・・・1年
売掛金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2年
消費者金融からの借入 ・・・・・・・・・・・5年
消滅時効が短いものは裁判での訴訟や和解を利用して権利を確定しましょう。これにより、時効が10年となるのでじっくりと回収していきましょう。