当事務所のお客様が意見聴取で税務調査省略となりました
当事務所のお客様である法人に対して税務署からの意見聴取があり、税理士である私が税務署に赴き、内容についての説明をしたところ問題がないとのことで、調査省略通知を頂きました。
意見聴取とは税理士法第33条の2第1項に規定する書面添付を決算書に添付して提出した場合のみ、いきなりの税務調査ではなく意見聴取となります。(現金調査等を除く。)その際顧問税理士が税務署に赴き、書面添付に記載されている事項等についての質問を受けます。これに対して税理士が回答し、疑義が晴れなければ実地調査へ移行し、問題がなければ調査省略となります。
つまり、税理士にとっては決算内容が問題なくしっかり作成されていますよといったお墨付きを受けることになるので、税理士としては調査省略通知を受けることは本当にうれしいことなのです。またお客様にとって、税務調査の煩わしさや不安から解放されるのではないでしょうか。
当事務所のお客様で毎月巡回監査をさせていただいている企業については、すべてこの書面添付をつけております。この書面添付は税理士しか作成することができないものです。しかしながら全国でもまだ8%くらいしか添付されていないのが現状です。
なぜこのような素晴らしい書面添付を作成し、提出しないかについてですが、税務調査が税理士事務所にとって収入となり、わざわざ売り上げを減らすものをつけるのはどうかといった意見を聞いたことがあります。これではお客様のためではなく事務所のことしか考えない非常に残念なことです。このような考えの方が少数であることを祈りますが。
国税通則法が改正され、昨年以上に税務調査の手続きが煩雑された現状では、税務調査官としてはこの書面添付を有効に利用して、真に調査すべき企業に注力できるといった側面があり、税務当局側も積極的に推し進めている制度なのです。