住宅ローン控除の注意点
確定申告がすでに始まっていますが、平成23年に住宅を建築され、入居された方は今回確定申告をする必要があります。その際に注意すべき点をお知らせします。
①住宅の取得対価に含まれるもの
・本体価格(請負書) ・変更工事価格(変更請負書)
※住宅の請負と一緒に契約した場合に含まれるもの
・外構工事価格(外構工事請負書) ・太陽光発電 ・植栽 ・エアコン等の電気機器 ・その他本体価格の1割程度以下のもの(僅少工事)
②建築条件付きや一定期間内に土地を取得し、その後家屋を建築した場合には土地の取得対価も対象になります。その際の土地の取得対価に含まれるもの
・土地価格 ・土地の上に旧家屋があり取り壊して建築する際の費用
③上記の取得対価に含まれないもの
・いわゆる諸費用(登記費用、火災保険、印紙代他)
④付表の1 「補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書」を作成しなければならない方
平成23年6月30日以後に契約をされた方は、取得した補助金(太陽光発電補助金、エコポイント、各市町村からの住宅取得奨励金、その他各種補助金)を取得価格から控除しなければなりません。
住宅取得資金の贈与の非課税(1,000万円)又は住宅取得資金の相続時精算課税制度(2,500万円)を適用された方はその贈与を受けた金額を取得価格から控除しなければなりません。この方は別に贈与税の申告が必要です。
確定申告を3月15日までに申告し忘れた方でも、確定申告を提出してなければ、5年以内でしたら申告できるので還付申告をすることになります。ただ、早く還付をすれば早く戻ってくるので、2月以内の申告をお勧めいたします。
また、住宅取得資金の贈与を受けた方は、非課税の範囲内だからと言って申告をしなければ1,000万円控除を利用できなくなり、基礎控除額の110万円が適用されてしまい、贈与税が発生してしまいますので、必ずお忘れなく申告してください。住宅取得資金の非課税の特例は申告をした方のみに認められている規定となっています。