相続を放棄しても死亡保険金は受け取れるか?
被相続人(亡くなられた方)に多額の借金があり、被相続人の財産よりも負債の方が多い場合には相続放棄を選択されるケースが出てくると思います。
もし被相続人が個人で保険をかけていた場合、その死亡保険金も放棄しなければならないのでしょうか?
契約者と被保険者が同一人の場合、死亡保険は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産となります。例えば、契約者・被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻の場合、妻が受け取った死亡保険金は妻の固有の財産となります。つまり死亡した夫の財産ではなく、相続を放棄しても死亡保険金を受け取ることはできるのです。
しかしながら、相続税の計算ではこの死亡保険金は「みなし相続財産」となるため、相続税の課税の対象となります。
このケースだとどうなると思います?
会社・・・借入金5千万円。借入金に対して個人保証をしている。会社での死亡保険契約なし。
自宅・・・住宅ローン3千万円。団体生命保険に加入済み。住宅価値1千万円。
個人での死亡保険金3千万円。保険契約者、被保険者は夫。受取人は妻。
① 相続放棄をしない場合
・自宅の住宅ローンが団体生命保険によりゼロとなり、住宅1千万円が夫の個人財産となります。
・会社の借入金5千万円に対して個人保証をしているので、借入金が5千万円となります。
・住宅1千万円と借入金5千万円が相続財産となります。
・死亡保険金は妻の固有の財産ですが、夫の財産を相続したため、家はあるけど負債5千万円を返済していかなければなりません。もし妻に収入が無ければ自宅と死亡保険金での返済となることになるかもしれません。
② 相続放棄をした場合
・夫の財産である自宅1千万円と会社の借入金5千万円を放棄したため、妻の固有の財産である死亡保険金は残ります。
・ですが、自宅は無くなってしまうので、別に住居を見つけなければなりません。
会社を経営されている方は絶対に会社で死亡保険金を加入するべきです。個人でかけている保険は残された家族のためのもの。法人でかける保険は相続時に残された家族に迷惑をかけないためのものなのです。
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藤谷英明税理士事務所